支援の概要・要件
補助金等
SBIR制度のもとでは、「特定新技術補助金等」と「指定補助金等」という、2種類の補助金等が交付されます。 以降のページでは、特定新技術補助金のうち、新SBIR制度の根幹となる指定補助金等における支援の概要を主に記載しています。

特定新技術補助金等
特定新技術補助金等とは、各府省庁における研究開発の補助金や委託費のうち、研究開発型スタートアップ等 を交付対象に含むものを指します。研究開発型スタートアップ等への支出の目標額を設定するとともに、支出 の増大を図るための措置を規定しています。
※ 最新の支出実績・支出の目標等に関する方針は、内閣府HPの以下のページをご覧ください。
指定補助金等
指定補助金等とは、上述の特定新技術補助金等のうち、政策ニーズに基づき国が研究開発課題を設定して交付する補助金等のことで、令和3年度の制度改革により新たに創設されました。新SBIR制度の根幹とも言える重要な補助金等となり、効果的かつ効率的な実施促進のため、主に以下の特徴があります。
研究開発課題の設定• 多段階選抜方式の実施• プログラムマネージャーの設置
また、研究開発成果の事業化を促進させるため、関係省庁等は以下の取組等も進めています。
入札参加機会の拡大
研究開発成果の調達手法(公共調達の実施(随意契約))
メインコントラクターとのマッチング
上記の特徴を含む指定補助金等の運用の在り方に関しては「指定補助金等の交付等に関する指針」が閣議決定 されています。また具体的な運用を方法を示したものとして「指定補助金等の運用に係る業務ガイドライン」 を策定しています。本ガイドラインは、内閣府が設置する SBIR 制度評価委員会による報告及び、指定補助金 等のユーザーや潜在的なユーザーからの意見、関係府省庁からの要望等を踏まえて、内閣府が定期的に改訂します※。
※ 最新の指針・ガイドライン等については、以下のファ イルおよび内閣府ページをご覧ください。