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支援の概要・要件

補助金等


SBIR制度のもとでは、「特定新技術補助金等」と「指定補助金等」という、2種類の補助金等が交付されます。 以降のページでは、特定新技術補助金のうち、新SBIR制度の根幹となる指定補助金等における支援の概要を主に記載しています。




特定新技術補助金等


特定新技術補助金等とは、各府省庁における研究開発の補助金や委託費のうち、研究開発型スタートアップ等 を交付対象に含むものを指します。研究開発型スタートアップ等への支出の目標額を設定するとともに、支出 の増大を図るための措置を規定しています。



※ 最新の支出実績・支出の目標等に関する方針は、内閣府HPの以下のページをご覧ください。



指定補助金等


指定補助金等とは、上述の特定新技術補助金等のうち、政策ニーズに基づき国が研究開発課題を設定して交付する補助金等のことで、令和3年度の制度改革により新たに創設されました。新SBIR制度の根幹とも言える重要な補助金等となり、効果的かつ効率的な実施促進のため、主に以下の特徴があります。


  • 研究開発課題の設定• 多段階選抜方式の実施• プログラムマネージャーの設置


また、研究開発成果の事業化を促進させるため、関係省庁等は以下の取組等も進めています。


  • 入札参加機会の拡大

  • 研究開発成果の調達手法(公共調達の実施(随意契約))

  •  メインコントラクターとのマッチング


上記の特徴を含む指定補助金等の運用の在り方に関しては「指定補助金等の交付等に関する指針」が閣議決定 されています。また具体的な運用を方法を示したものとして「指定補助金等の運用に係る業務ガイドライン」 を策定しています。本ガイドラインは、内閣府が設置する SBIR 制度評価委員会による報告及び、指定補助金 等のユーザーや潜在的なユーザーからの意見、関係府省庁からの要望等を踏まえて、内閣府が定期的に改訂します※。


※ 最新の指針・ガイドライン等については、以下のファイルおよび内閣府ページをご覧ください。



 

多段階支援・伴走支援の仕組み


  • 多段階選抜方式の実施

    基礎研究から事業化フェーズまでの切れ目ない事業の実施により、成果の社会実装の実現に結び付けるこ とを目的に、フェーズを設定し、その移行時の審査を実施しつつ一貫した支援(各府庁間で連携して行う ものも含む)を行う多段階選抜方式による継続的な支援を実施しています。

    以下の図を目安としたうえで、フェーズ1で公募し、そこで採択されたものの中から選抜したものをフェーズ2に移行し、必要に応じ、フェーズ3以降のフェーズに移行することとします。ただし、当該 事業の目的・性質に照らして必要な場合には、フェーズ2、3の段階から新規に公募を行うことを可能としています。


  • 伴走支援

    一部の事業では事業化を進めるための各種サポート(メンタリング、企業マッチング、資金調達マッチング 等)が用意されています。

    詳細は、各省庁等の情報をご確認ください。



用語説明

※各機関の役割の詳細は、参画省庁をご覧ください。

PM(プログラムマネージャー)

それぞれの省庁に配置され、先端技術への知見と研究開発プロジェクト等に関するマネジメントを担当する者

ステージゲート審査

フェーズ1からフェーズ2への移行時に、フェーズ1の成果を技術面や 事業面で評価し、その分野に知見のある審査委員による追加の支援の要否の審査のこと



 

SBIR制度に関連した事業外の支援

(SBIR事業の採択者メリット)


事業化の支援において、指定補助金等の交付を受けた研究開発型スタートアップ等を対象とした事業化支援措 置の利用を促進しています。


〇国や関係機関の入札への参加機会の拡大

入札参加資格等級、過去の納入実績の有無にかかわらず、基本的に全ての入札への参加が可能


〇国等による研究開発成果の随意契約

研究開発成果について、終了時審査結果の公表時に同等の技術がないことが確認されれば、随意契約による研 究開発成果に係る調達や技術調査事業(調達に向けての実証試験)等が可能


〇日本政策金融公庫からの特別貸付(低金利)

SBIR補助金の研究開発成果を活用した事業において、設備資金、運転資金も貸付対象


〇特許料等の減免

SBIR指定補助金等の交付を受けて行う研究開発事業の成果にかかる特許発明又は発明について、特許料等を 減免


〇債務保証限度額の拡大(中小企業信用保険制法の特例)

中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な 特別枠を利用可能


〇投資対象の特別枠(中小企業投資育成株式会社法の特例)

資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合、或いは、資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動 をするために必要とする資金の調達をする場合も投資対象


〇JST JREC-IN ポータルでの求人公募情報掲載時におけるSBIR事業採択情報の付与

JSTが運営している研究人材のための能力開発およびキャリア支援ポータル“JREC-IN”での求人情報掲載時に おいて、SBIR事業への採択情報を掲載可能。


※採択情報掲載への手順はこちら(準備中、近日更新予定)をご覧ください。



 

支援対象の要件(対象者・対象技術)


支援対象者の要件※1


研究者※2

○ 国内の研究機関に所属(※3)し、当該研究機関において研究開発を実施する体制をとっていること

○ 研究代表者が技術シーズの発明者である、もしくは発明にかかわってきたものであること

○ 以下のいずれかに当てはまること

  • 起業による技術シーズの事業化を目指す者であること

  • 技術シーズの事業化を目指すのにあたり、中小企業への技術移転(※4)を考慮している者であること(事業によって技術移転を認めるかどうかは異なる)


スタートアップ

○ 研究開発型スタートアップ(※5中小企業者)であること設立から15年以内であること ※ただし、先端技術分野においては、採択委員会の判断により、設立15年以上の企業が認められる場合 もある。

○ 日本で登記されている企業であること

○ 意思決定・研究開発のための拠点が日本に存在すること


※1:応募要件は研究開発テーマごとに異なるため、「公募一覧」から、応募を検討されいてる各省庁・機 関の公募要領を確認していください。

※2:研究者は所属機関を通して応募する形式をとります

※3:対象とする研究機関は、国公私立大学、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人(国立研究開 発法人を含む)、地方独立行政法人、公益財団法人、公益社団法人、公設試験研究機関、一般財団法人、一般社団法人とな る。一般財団法人、一般社団法人は、1旧制公益法人から移行し、2非営利型法人であり、3定款に事業として「研究」を 含む、といった3点を満たす場合に対象となる

※4:技術移転先は中小企業者(科学技術・イノベーションの創出の活性化法第2条第14項等に定められている基準を満たす法人であり、みなし大企業に該当しない)であること

※5:科学技術・イノベーションの創出の活性化法第2条第14項等に定められている基準を満たす法人であって、みなし大企業に該当しないもの。



支援対象技術の要件(指定補助金等)


指定補助金等では、以下の図に記載するように、

「実用化・事業家によって社会課題の解決に資するもの」

「革新的な新技術であって、新市場創出の可能性のあるもの」

の2つの要件をともに満たす領域を支援対 象としています。


具体的には、事業化までに長い時間と大きな資金が必要な技術開発の初期フェーズや、国が主なユーザー となるような技術の開発がこれに該当します。



 

革新的な技術シーズを持ち、それを用いて研究開発テーマに合致した研究開発内容を実施することができる


 



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