事業化のための支援施策
事業化までの支援策
1.特別利率での融資を受けられる
日本政策金融公庫において、特別利率での融資を受けることが可能となります。SBIR補助金(SBIR特定新技術補助金等及びSBIR指定補助金等)の研究開発成果を活用した事業において、 必要となる設備資金、運転資金が貸付対象となります。
※融資を受けるためには、所定の審査が必要となります。
◆制度詳細
貸付対象:株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第 2 条第3号に規定する中小企業者であって、高い成長性が見込まれる新たな事業を行う者で次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者。
(1) 新たな事業が事業化された時から概ね7年以内であること(事業化しようとする場合を含む。※1)。
(2) SBIR補助金等の事業を行う者(※2)であって、一定の製品化及び売り上げが見込まれるもの(本要件は新事業育成資金の要件である技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業を行う者に含まれる)
(3) 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業本部)が資金供給後も継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められること。
※1 事業化(新事業の生産、販売等に本格的に着手)前であっても、事業化後も含めた計画の実現可能性が認められる場合は融資検討の対象となります。
※2 SBIR補助金対象の委託・補助金等に採択された研究者自身が事業を行う場合でなくても、事業の継続性が認められる場合は対象になる場合があります。
新株予約権付融資制度:新事業育成資金においてはお申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は融資のいずれかによります)もあります。詳細は以下をご確認ください。
貸付利率:SBIR指定補助金等の研究開発成果を活用した事業においては特別利率(3)【中小企業事業】、SBIR特定新技術補助金等の研究開発成果を活用した事業においては特別利率(1)【中小企業事業】(※3)
その他、以下の各資金それぞれで定義される貸付対象に該当するものにおいても、SBIR指定補助金等の研究開発成果を活用した事業においては特別利率C【国民生活事業】、特別利率(3)【中小企業事業】(※3)、SBIR特定新技術補助金等の研究開発成果を活用した事業においては特別利率A【国民生活事業】、特別利率(1)【中小企業事業】(※3)での融資を受けることが可能となります。
- 女性、若者/シニア起業家支援資金(中小企業事業)
- 新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(国民生活事業)
- 再挑戦支援資金(中小企業事業)
- 新規開業資金(再挑戦支援関連)(国民生活事業)
- 生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)(国民生活事業)
- 新規開業資金(国民生活事業)
- 新事業活動促進資金(国民生活事業)
※3 特別利率に関しては以下を参照してください。
指定補助金等及び特定新技術補助金等の一覧は以下を参照してください。
◆問い合わせ先について
融資の具体的な相談については日本政策金融公庫のお近くの支店にお問い合わせください。
また、本融資制度自体の内容や運用に関してのご質問については以下までご連絡ください。
中小企業庁経営支援部技術・経営革新課 03-3501-1816
2.特許料等の減免
SBIR指定補助金等の交付を受けて行う研究開発事業の成果における特許発明又は発明について、特許料等の減免を受けることができます。
◆減免内容
審査請求手数料を1/2に軽減
特許料(第1年から第10年)を1/2に軽減
※研究開発事業終了後2年以内に出願されたものに限ります。
3.債務保証枠の拡大
SBIR指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠を利用することが可能となります。
◆概要
中小企業信用保険法の特例措置概要

特例処置として
1.国などの入札へ参加が可能
SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等については、参加しようとする入札物件等の分野における技術力を証明できれば、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるようにする特例措置です。
また、具体的に、どのような入札案件で、どのような手続きを行えば、上述「入札参加機会の拡大措置」が利用できるのかについては、以下の「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」における「SBIR制度に係る入札参加特例措置の運用指針」を御参照ください。
2.中小企業投資育成株式会社法の特例が適用
中小企業投資育成会社からの投資対象について、以下の方であっても投資を受けることができるようになります。
- 資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合
- 資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合
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